コスメの定義(2) :コスメとは、単なる化粧ではなく体全体をきれいにすること

コスメの定義(2)

少し難しい話になりますが、一般に言われる化粧品と法律(薬事法)での定義は異なってきます。

薬事法第2条第3項では、次のように定義付けられています。

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。」


化粧品の販売方法には、製造販売、小売販売、輸入販売があります。

製造販売(元売)は、化粧品を日本国内で上市する為に、事業者は化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。

また、製品ごとに化粧品製造販売届が必要となります。


小売販売は、百貨店やスーパーマーケット、ドラッグストアなどの店頭販売の他、通信販売(テレビショッピングなど)、訪問販売、連鎖販売取引などの方法で売られることが多くなっています。

女性向け基礎化粧品ブランドを展開するメーカーは、百貨店等において独自のショップを展開し、対面販売により、ユーザ・来店客と対話しながら販売する方法を進めます。


近年は、インターネットを利用したネットショップが隆盛で、外国からの個人輸入も増加しています。

こうした中で、薬事法違反(無許可販売)にあたる個人輸入代行業者なども多くなってきており、こうした業者を通じて購入した製品の健康被害が公表されており、全国で個人輸入代行業者への監視を強めています。


輸入化粧品の販売方法は、概ね2種類に大別されます。


ひとつめの方法として、海外メーカーの日本法人による輸入・販売です。

または日本の輸入販売業者が海外メーカーと契約し、日本での販売権を得た上で販売する方法で、正規代理店の輸入による販売となります。

ふたつめの方法として、日本の製造販売業者が、当該商品を取り扱っている海外の業者と取引し、商品を仕入れて販売する方法です。

確認手段は製造販売業者に委ねられており、確認手段および確認結果に対する国への報告義務はありませんが、製造販売業者には、製品の品質を保証するという、絶対的な義務があるのです。